診断協力医募集
ご挨拶
産科医療補償制度は、分娩に関連して発症した脳性麻痺児およびその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、将来の同種事例の防止に役立つ情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的として平成21年1月に創設されました。(本制度の詳細につきましては「制度概要」をご参照下さい。)
本制度においては、特に看護・介護の必要性が高い身体障害者障害程度等級の1級または2級に相当する重度脳性麻痺児を補償の対象としておりますが、速やかに補償を行うためには、脳性麻痺の重症度等を早期にかつ正確に診断することが求められることから、診断を行うことができる医師については、本制度の補償約款において、次の(1)、(2)のいずれかと規定しております。
(1)身体障害者福祉法第15条第1項の規定に基づく障害区分「肢体不自由」の認定に係る小児の診療等を専門分野としている医師
(2)日本小児神経学会の定める小児神経専門医の認定を受けた医師
本制度の運営にあたりましては、補償請求者(児およびその保護者)の利便性の向上を図るために、本制度の補償請求にあたっての診断を行う医師を「診断協力医」として予め登録し、補償請求者に対して近隣の診断協力医を案内できるようにするとともに、事前に診断書作成の手引き等を配布し、統一した基準で診断が行われるよう体制の整備を図っており、2010年6月末現在、全国で約430名の医師にご登録いただいています。
つきましては、本制度へのご理解を賜りますとともに、上記規定(1)、(2)に該当する医師の皆様に診断協力医として登録にご協力いただきたく存じます。以下「募集要項」をご覧の上、是非ともご登録くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
理事・産科医療補償制度事業管理者 上田 茂
募集要項
財団法人日本医療機能評価機構は、当機構が運営する産科医療補償制度において補償請求の際に児の脳性麻痺の診断を行っていただく医師(以下、「診断協力医」という。)として登録にご協力いただける医師を募集しています。
以下の各項目をご了解のうえ登録手続きを行って下さい。
1.診断協力医登録の目的
当機構は以下を目的に診断協力医の登録を行います。
1) 本制度における補償請求者(児およびその保護者)に対し、脳性麻痺の診断を行うことができる医師を紹介できる体制を整え、補償請求者に対する利便性の向上を図ること。
2) 当機構が運営する産科医療補償制度の公平かつ円滑な審査を実施するため、脳性麻痺の診断を行うことができる医師に本制度の診断基準をご理解いただき、適切な診断水準を確保すること。
2.診断協力医の業務内容等
当機構が運営する産科医療補償制度において、補償請求者の依頼に応じて児の脳性麻痺の重症度等についての診断および産科医療補償制度専用診断書の作成を行っていただきます。
1) 診断協力医として登録された医師は、当機構ホームページ等に「診断協力医一覧」として医師名、所属医療機関の名称および所在地、電話番号等を掲載させていただきます。
補償請求者は、基本的に「診断協力医一覧」を参考に、診断協力医を選択し、診断依頼を行うことになります。
2) 補償請求者から診断依頼を受けた診断協力医は、本制度の診断基準に従って児の脳性麻痺の重症度等についての診断および本制度専用の診断書の作成を行っていただきます。専用診断書(補償認定請求用)は、合計8枚(児が1歳未満の場合は10枚)となっています。
なお、補償申請を依頼できる期間(診断の時期)は、満1歳から満5歳の誕生日までとなっています。(重症の場合で、早期に診断が可能な場合は、生後6ヶ月から申請が可能です。)
3) 診断を行う場所は、診断協力医が所属する医療機関です。
4) 補償対象と認定された場合は、毎年(児が20歳になるまで)の補償分割金の請求時にも診断書の提出が必要であり、その際の専用診断書(補償分割金請求用)は2枚となっています。
この診断書についても、補償請求者が診断協力医に診断依頼を行う場合があります。
なお、診断書料等については、各医療機関より補償請求者にご請求いただきます。(診断書の作成に関して、当機構から報酬等のお支払はありません。)
また、診断を行う医師の選択は補償請求者に委ねられていますので、診断協力医にご登録いただいても、診断依頼がない場合もあります。
【産科医療補償制度 補償請求用専用診断書の種類】
| (1)補償認定請求用 (初年度) |
補償請求者が補償認定依頼を行う際に必要な診断書です。 |
| (2)補償分割金請求用 (次年度以降) |
補償認定を受けた補償請求者が、毎年(児が20歳になるまで)の補償分割金を請求する際に必要な診断書です。 |
3.委嘱
平成22年度に診断協力医として委嘱した方の任期は、平成24年3月31日までです。なお、任期満了時に再委嘱をお願いすることがあります。
4.登録資格
産科医療補償制度の補償約款に定める以下の(1)または(2)のいずれかの要件を満たす医師とします。
(1)身体障害者福祉法第十五条第一項の規定に基づく障害区分「肢体不自由」の認定に係る小児の診療等を専門分野とする医師
(2)日本小児神経学会の定める小児神経専門医の認定を受けた医師
5.登録手続き
1) 診断協力医としてご協力いただける医師は、以下の登録書類を当機構へご提出ください。
【登録書類】
(2)登録資格を証明する以下のいずれかの書類
・ 身体障害者福祉法第十五条第一項の規定に基づく障害区分「肢体不自由」の認定に係る小児の診療等を専門分野とする医師は、肢体不自由指定書の写し
・ 日本小児神経学会の定める小児神経専門医の認定を受けた医師は、認定書の写し
なお、登録書類は返却いたしません。また、登録書類上の個人情報は当機構の産科医療補償制度運営事業以外の目的には使用しません。
2) 当機構は上記登録書類により登録資格を満たしていることを確認のうえ、診断協力医として委嘱させていただきます。
3) 委嘱にあたりましては、診断協力医としての登録について「承諾書」をご提出いただきます。またご所属のある方については、ご所属の長の方からも同様の「承諾書」をご提出いただきます。
なお「承諾書」につきましては、登録書類をご提出いただいた後、当機構よりあらためてご案内いたします。
4) 当機構は、上記承諾書を受領後、当該医師に委嘱状と産科医療補償制度の診断書作成の手引き等を送付いたします。
6.登録書類送付・お問い合わせ先
〒101-0061 東京都千代田区三崎町1丁目4番17号 東洋ビル10階
財団法人日本医療機能評価機構 産科医療補償制度運営部 審査・補償担当
TEL:03-5217-3188(担当:田口、神谷)