分娩機関向けQ&A - 産科医療補償制度

分娩機関の皆様

補償制度・事務に関するQ&A

補償制度に関するQ&A

1. 本制度はどのような目的で設立されたのですか。

分娩時の医療事故では、過失の有無の判断が困難な場合が多く、裁判で争われる傾向があり、このような紛争が多いことが産科医不足の理由の一つになっています。
そこで、本制度では、分娩により重度の脳性麻痺となった児およびその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺の原因分析を行い、再発防止策を講ずることにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。

2. 本制度の掛金は誰が支払うのですか。

分娩機関が支払います。これに伴い、本制度加入分娩機関における分娩費用の上昇が見込まれることから、2009年1月1日以降、加入分娩機関における在胎週数22週以降の分娩(死産を含みます。)について、出産育児一時金の引上げ(3万円)が行われています。

3. 妊産婦の意向にかかわらず、全ての分娩が本制度の対象となるのですか。(飛び込み分娩や定期検診未受診、分娩費未払いの分娩も含まれるのですか。)

本制度では、妊産婦の意向を問わず22週以降の分娩を制度の対象としています。従いまして、飛び込み出産や定期健診未受診、分娩費未払いの分娩も制度の対象となります。

4. 妊産婦死亡についても補償されますか。また、脳性麻痺以外の障害は補償されますか。

本制度の対象は重度の脳性麻痺となった児となります。妊産婦死亡や脳性麻痺以外の障害については、本制度による補償の対象ではありません。

5. 標準補償約款第三条第一項に規定される「当院の管理下における分娩」とは、どのような分娩ですか。

管理下とは、分娩機関が自らの医学的管理の下に分娩を取り扱った場合を指し、複数の分娩機関が管理する場合は、基本的に(分娩取扱いの対価である)分娩料を徴収する分娩機関の管理下にあるものとして補償されるものと考えられます。
自宅や緊急搬送中の分娩等については、関与する分娩機関、娩出時の状況等に従い、児の不利益とならないよう、個別に検討を行って決定する必要があります。
なお、個々のケースについては、分娩機関における医療行為等が分娩管理に該当するか否か、基本的には分娩機関でご判断いただくこととなります。

事務に関するQ&A

1. 加入するにはどのような書類を提出すればよいのですか。

加入依頼書、口座振替依頼書へ必要事項を記入、代表者印(口座振替依頼書は金融機関届出印)を押印の上、運営組織である財団法人日本医療機能評価機構までご送付下さい。

2. 制度加入後に対応する事務は何ですか。

登録開始日(補償開始日の3ヶ月前)より妊産婦情報の登録を行っていただきます。
具体的には、妊産婦に対して本制度の登録証を交付し、速やかに妊産婦情報をWebシステムへ登録していただきます。登録した妊産婦が分娩した際には、Webシステムにて情報を更新していただきます。この更新に基づき、分娩数(胎児数)に応じた月々の掛金合計額が算定されます。

3. 妊産婦へ登録証はいつ交付するのですか。

妊娠5ヶ月頃に、登録証の記入を依頼の上、交付してください。

4. 転院してきた妊産婦が既に登録証を持っていた場合、改めて登録証を交付する必要はありますか。

本制度は、分娩をした分娩機関で交付した補償約款に基づいて補償されます。
従いまして、転院してきた妊産婦が前の分娩機関にて交付された登録証を持っていたとしても改めて登録証を交付していただく必要があります。

5. 掛金はいつから払込むのですか。

第1回目の掛金振替は、補償開始月の翌月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)となります。
以降、分娩数(胎児数)に応じた掛金は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に指定口座より振替ます。

なお、2回連続して振替不能となった場合には、原則、脱退の取扱となりますので、ご注意ください。

6. Webシステム未導入の分娩機関の掛金が高いのはなぜですか?

Webシステムを利用できない分娩機関については、運営組織が代わって妊産婦情報の登録作業を行うこととなりますので、割増事務手数料(@500円)を掛金に反映しています。

7. 掛金対象でない妊産婦を誤って「分娩済」へ変更し、掛金対象となった場合、どうしたらよいですか。

次月以降の掛金にて調整を行いますので、運営組織へ特認依頼書をご提出いただきます。なお、特認依頼書は、産科医療補償制度専用Webシステムよりダウンロードいただくか、本制度専用コールセンターへお問い合わください。

8. 誤って同一妊産婦を二重登録してしまった場合、どうしたらよいですか。

いずれかの妊産婦情報を運営組織にて削除いたしますので、産科医療補償制度専用のコールセンターへお問い合わせください。
なお、削除した妊産婦管理番号はご使用できませんので、お含み置きください。

9. 月内の分娩について、いつまでにWebシステムへ登録内容を更新すればよいですか。

当月6日から翌月5日までに妊産婦状況の更新を行ってください。翌月5日までに更新された内容にもとづいて、その月の10日に掛金額が確定します。

例)7月中の分娩の場合

7月6日から8月5日までに妊産婦状況の更新を行ってください。
なお、8月1日〜5日までの分娩については、8月6日以降に妊産婦状況を更新いただければ、8月分娩分として掛金算定されます。

10. Webシステムに、旧字体のような難しい漢字が入力できない場合、どうしたらよいですか。

お手数ですが、入力可能な常用漢字に置き換えていただくようお願いいたします。 漢字に置き換えることができない場合は、平仮名で入力してください。
なお、このような場合でも、登録証には正確な漢字を記入するようにしてください。
Webシステムの登録についてご不明な点があれば、産科医療補償制度専用のコールセンターまでお気軽にご照会ください。

11. 事務手続きに関して困ったときは、どうしたらよいですか。

加入分娩機関に配布している産科医療補償制度ハンドブックでご確認いただけます。
また、産科医療補償制度専用のコールセンターを開設しておりますので、ご利用ください。

◆産科医療補償制度専用コールセンター  電話03−5800−2231
 <受付時間 午前9時〜午後5時(土日祝除く)>

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