妊産婦の皆様へ - 産科医療補償制度

妊産婦の皆様

皆様へ

お産の現場では、赤ちゃんが健康で、元気に生まれてくるために、医師や助産師などがたいへんな努力をしていますが、それでも予期せぬできごとが起こってしまうことがあります。
「産科医療補償制度」は、お産をしたときになんらかの理由で重度脳性麻痺となった赤ちゃんとそのご家族のことを考えた新しい補償制度です。

厚生労働省 YouTube 厚生労働省動画チャンネル
「産科医療補償制度について」(再生時間:約7分間)

日本医師会 話題の医学「産科医療補償制度」(再生時間:約13分間)

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目的

  • 分娩(ぶんべん)に関連して発症した重度脳性麻痺(じゅうどのうせいまひ)の赤ちゃんとその家族の経済的負担を速やかに補償します。
  • 原因分析を行い再発防止に資する情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ります。

基本的な考え方

  • 妊産婦の皆様が安心して産科医療を受けられるように、病院、診療所や助産所といった分娩を取り扱う機関が加入する制度です。
  • 分娩機関(ぶんべんきかん)に過失がなくても補償金が支払われる、画期的な制度です。
  • 重度脳性麻痺(じゅうどのうせいまひ)の発症原因を分析し、再発防止に資する情報を提供します。
  • 公正で中立的な第三者機関として当機構が運営にあたります。

補償の対象

  • 「出生体重2,000g以上かつ妊娠33週以上」、または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんに、身体障害者等級(しんたいしょうがいしゃとうきゅう)1級または2級相当の重度脳性麻痺(じゅうどのうせいまひ)が発症した場合に補償の対象となります。(先天性の要因等については補償の対象外となることがあります)

補償の水準・掛金

  • 分娩に関連して発症した 重度脳性麻痺(じゅうどのうせいまひ)の赤ちゃんに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2,400万円、総額3,000万円が補償金として支払われます。
  • 掛金は、 分娩機関(ぶんべんきかん) が負担しますが、その負担に伴い分娩費の上昇が見込まれることから、出産育児一時金一時金の引上げ(3万円)が行われています。

<妊産婦の皆様へのお願い>

この制度は妊産婦の皆様が安心して産科医療を受けられるように、 分娩機関(ぶんべんきかん) が加入する制度です。この制度に加入している 分娩機関(ぶんべんきかん) でお産をすると、万一の時に補償の対象となります。 分娩機関(ぶんべんきかん) がこの制度に加入しているか必ずご確認ください。この制度に加入している 分娩機関(ぶんべんきかん) の一覧はこちらより確認することができます。また、加入している 分娩機関(ぶんべんきかん) では産科医療補償制度のシンボルマークが院内に掲示されます。

加入している 分娩機関(ぶんべんきかん) では、妊産婦の皆様に、この制度の対象者となることを示す「登録証」を交付します。必要事項の記載などについてご協力をお願い申し上げます。また交付された「登録証」は、母子健康手帳にはさみこむなどして大切に保管ください。

補償に関する手続き

  • 補償金を請求するためには、 身体障害者等級(しんたいしょうがいしゃとうきゅう) 肢体不自由(したいふじゆう) の認定に係る小児の診療等を専門分野とする医師又は小児神経専門医によるこの制度の専用診断書を取得して、必要書類と合わせて分娩機関に提出し、補償認定を依頼します。
  • 補償認定を依頼できる期間は1歳の誕生日から5歳の誕生日までの間です。ただし、診断が可能な場合は生後6ヶ月以降でも依頼できます。
  • 分娩機関(ぶんべんきかん) はそれらの書類と分娩機関としての必要書類とを運営組織に提出して補償認定を請求します。運営組織は審査委員会において補償認定の審査を行います。
  • 審査の結果、補償対象と認定された場合は運営組織からの案内にそって補償金(一時金と毎年の分割金)を順次請求いただき、それに基づいて運営組織が保険会社に保険金請求を行います。保険会社は補償請求者に保険金を補償金として支払います。(なお、審査結果に不服がある場合は、再審査の請求を行うことができます。)

原因分析

  • 補償対象となった 重度脳性麻痺( じゅうどのうせいまひ) については、分娩機関(ぶんべんきかん) の協力により、原因分析委員会において医学的な視点で原因分析を行い、その結果を報告書としてご家族及び 分娩機関(ぶんべんきかん) にお知らせします。
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