妊産婦の皆様向けQ&A - 産科医療補償制度

妊産婦の皆様

Q&A

1. 補償制度の対象となるケースは具体的にどのような場合ですか。

制度加入分娩機関で生まれた赤ちゃんが、出生体重2,000g以上かつ 在胎週数 ( ざいたいしゅうすう ) 33週以上である場合、または 在胎週数 ( ざいたいしゅうすう ) 28週以上で所定の要件を満たす場合(補償約款の別表第一参照)で、 身体障害者等級 ( しんたいしょうがいしゃとうきゅう ) の1級又は2級に相当する重度 脳性麻痺 ( のうせいまひ ) となったケースです。ただし、 先天性要因 ( せんてんせいよういん ) 等の 除外基準 ( じょがいきじゅん ) に該当する場合等は対象となりません。

2. 本補償制度の対象となる 分娩(ぶんべん)はいつからですか。

基本的には、平成21年1月1日以降に生まれた赤ちゃんが対象となります。 分娩機関( ぶんべんきかん )によっては補償開始の時期が異なることがありますので、分娩機関(ぶんべんきかん)にご確認ください。

3.制度発足前に、 脳性麻痺 ( のうせいまひ ) である子供については、制度発足後に、補償金が給付されますか。

補償の対象者は、本制度発足後である平成21年1月1日以降に生まれた赤ちゃんとなるため、残念ながら給付されません。

4. 分娩機関(ぶんべんきかん)がこの制度に加入しているかどうかは、どうやって確認できますか。

このホームページの「加入分娩機関」で確認することができます。また加入 分娩機関(ぶんべんきかん)は、施設内に「産科医療補償制度加入証」を掲示しています。

5. 里帰(さとがえ)分娩(ぶんべん)の場合、誰が補償主体となりますか。

実際に 分娩(ぶんべん)を取り扱う分娩機関(ぶんべんきかん)が補償契約の主体となります。

6. 脳性麻痺(のうせいまひ)とはどのような症状なのですか。

胎児のときから生後1ヶ月までに起きた脳障害の後遺症で、運動発達や姿勢に異常を起こす病気です。

7. 脳性麻痺(のうせいまひ)になる赤ちゃんは、どの位の割合でいるのですか。

正確なデータはありませんが、出生1,000人あたり概ね2.2〜2.3人程度といわれています。

8. 万一 脳性麻痺(のうせいまひ)が発症して補償を請求するときは、はじめに何をすればよいのですか。

まず、お産をされた分娩機関(ぶんべんきかん)に補償認定依頼に必要な書類を請求してください。小児神経の専門医や「 肢体不自由(したいふじゆう) 」の認定に係る小児診療等を専門とする医師の診察を受けて「診断書」を書いてもらい、「 補償認定依頼書(ほしょうにんていいらいしょ) 」と、「登録証の写」と「母子健康手帳の写し」を合わせて、 お産をされた分娩機関(ぶんべんきかん)に提出していただきます。

9. 20歳相当時点まで定期的に分割金を給付するということは、例えば、3歳で子供が補償制度の対象であると認定された場合と、5歳で認定された場合とでは分割金の支払い総額が違うということですか。

支払い総額(3,000万円)は変わりません。補償制度の対象であると認定した時点において、一時金と、その時点において支払うべき補償分割金をまとめて支払うこととなります。 例えば、3歳の時点であれば一時金600万円と、補償分割金120万円×4回分(0歳から3歳までの分)があわせて支払われ、残額は20歳相当時点まで毎年120万円ずつ支払われることとなります。

10. 補償金は既存の社会福祉制度における給付と調整されますか。

補償金の支払いは既存の社会福祉制度に影響されません。それぞれが支払われることになります。

11. 登録証を紛失した場合等は登録証の再発行は可能ですか。

紛失等による登録証の再発行は分娩機関(ぶんべんきかん)にて可能です。分娩機関(ぶんべんきかん)までお問い合わせください。

12. 分娩機関(ぶんべんきかん)が廃院や倒産した場合、当該 分娩機関(ぶんべんきかん)が廃止される前に生まれた赤ちゃんは補償制度の対象となりますか。

赤ちゃんに不利益が生じないように、当該 分娩機関(ぶんべんきかん)が負うべき補償責任は運営組織(財団法人 日本医療機能評価機構)に引き継がれ、補償制度の対象となります。

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