補償申請の手続き
手続きの種類
皆様に行っていただく手続きは、大きく分けると次の2種類となります。
1.最初に行っていただくこと
お産をされた
これを受けて
補償認定依頼を行うことができるのは、原則としてお子様の満1歳の誕生日以降(注2)満5歳の誕生日までです。
(注1)お産をされた時点において、本制度に加入している分娩機関である必要があります。
(注2)極めて重症で診断が可能な場合は、生後6ヶ月以降に補償認定依頼を行なうことができます。
2.お子様が本制度の補償対象と認定された後に行っていただくこと
当機構に対して補償金請求に関する手続きをしていただきます。この手続きを受けて、当機構では保険会社に保険金を請求し、保険会社から補償金(保険金)が支払われます。
以下では補償認定依頼に関する手続きを中心にご説明します。
補償認定依頼に関する手続き
補償認定依頼を行うことができる人
この制度では、
補償認定依頼を行うことができる期間
お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までの間です。ただし、診断が可能であれば生後6か月以降でも補償認定依頼を行うことができます。
補償認定依頼に関して行っていただくこと
その1.まず、お産をされた分娩機関 に補償認定依頼に必要な書類を請求してください。
この請求を受けて、
(2) 補償認定依頼書
(3) 診断書
(4) 個人情報の提供に関する同意書
※上記(1)〜(4)の書類一式は、
*
◆産科医療補償制度専用コールセンター 電話03 - 5800 - 2231
<受付時間 午前9時〜午後5時(土日祝除く)>
その2.「
身体障害者福祉法
第十五条に基づく障害区分「肢体不自由
」の認定に係る小児の診療等を専門とする医師」または「日本小児神経学会の定める小児神経専門医」に上記(3)の診断書を書いてもらってください。
上記に該当する医師で、あらかじめ診断への協力をご了解いただいた医師について、当機構では「診断協力医」として登録を行っています。診断協力医の一覧はこちらより確認することができます。
その3.補償認定依頼に必要となる書類がそろいましたら、それらを
分娩機関 に提出してください。
補償認定依頼に必要となる書類
(2) 診断書
(3) 個人情報の提供に関する同意書
(4)
(5) 母子健康手帳の所定のページの写し
*上記(1)〜(3)は分娩機関から渡される書式をお使いください。上記(4)および(5)は、お持ちの登録証および母子健康手帳のコピーをご提出ください。
以上が、補償請求者の皆様に行っていただく補償認定依頼の手続きです。
この依頼を受けて、
当機構ではすべての書類が到着した後に、書類を受理した旨の通知(「受理通知」といいます。)を補償請求者と
当機構にて補償対象となるか否かの審査を行い、受理通知を発送した日の翌日から原則として90日以内にその結果をご連絡します。
補償の対象となる場合
当機構の審査で補償対象と認定された場合は、補償金請求に関する手続きをしていただきます。手続きの詳細は審査結果のご通知の際にご案内します。
補償の対象とならない場合
当機構の審査で補償対象と認定されなかった場合は、補償金が支払われません。審査結果に不服がある場合は、再審査請求(不服申立)を行うことができます。手続きの詳細は審査結果のご通知の際にご案内します。