補償申請の手続き - 産科医療補償制度

妊産婦の皆様

補償申請の手続き

手続きの種類

皆様に行っていただく手続きは、大きく分けると次の2種類となります。

1.最初に行っていただくこと

お産をされた 分娩機関(ぶんべんきかん) (注1)に対して、お子様が本制度の補償対象となることの認定請求を依頼する(以下、「補償認定依頼」といいます。)手続きをしていただきます。

これを受けて 分娩機関(ぶんべんきかん) は当機構に対して補償認定の請求を行い、当機構では補償対象の認定を行います。

補償認定依頼を行うことができるのは、原則としてお子様の満1歳の誕生日以降(注2)満5歳の誕生日までです。

(注1)お産をされた時点において、本制度に加入している分娩機関である必要があります。

(注2)極めて重症で診断が可能な場合は、生後6ヶ月以降に補償認定依頼を行なうことができます。

2.お子様が本制度の補償対象と認定された後に行っていただくこと

当機構に対して補償金請求に関する手続きをしていただきます。この手続きを受けて、当機構では保険会社に保険金を請求し、保険会社から補償金(保険金)が支払われます。

以下では補償認定依頼に関する手続きを中心にご説明します。

補償認定依頼に関する手続き

補償認定依頼を行うことができる人

この制度では、重度脳性麻痺(じゅうどのうせいまひ)となったお子様およびその保護者(親権者または未成年後見人(みせいねんこうけんにん) )を補償請求者と定義しており、補償請求者である保護者の方に補償認定依頼に関する手続きをしていただくことになります。

補償認定依頼を行うことができる期間

お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までの間です。ただし、診断が可能であれば生後6か月以降でも補償認定依頼を行うことができます。

補償認定依頼に関して行っていただくこと

その1.まず、お産をされた分娩機関(ぶんべんきかん)に補償認定依頼に必要な書類を請求してください。

この請求を受けて、分娩機関(ぶんべんきかん) が、補償請求者と 分娩機関(ぶんべんきかん) にそれぞれ必要となる書類等一式を当機構から取り寄せます。補償請求者に必要となる書類等は 分娩機関(ぶんべんきかん) から補償請求者に渡されます。

分娩機関(ぶんべんきかん)から渡される書類等

 (1) 『補償申請のご案内』(手続き等の詳細をご説明した小冊子です。)
 (2) 補償認定依頼書
 (3) 診断書
 (4) 個人情報の提供に関する同意書

※上記(1)〜(4)の書類一式は、 分娩機関(ぶんべんきかん) へご請求ください。

分娩機関(ぶんべんきかん)が廃止されている場合は、必要書類を直送しますので、当機構へ請求してください。

◆産科医療補償制度専用コールセンター  電話03 - 5800 - 2231
 <受付時間 午前9時〜午後5時(土日祝除く)>

その2.「 身体障害者福祉法 (しんたいしょうがいしゃふくしほう)第十五条に基づく障害区分「肢体不自由(したいふじゆう) 」の認定に係る小児の診療等を専門とする医師」または「日本小児神経学会の定める小児神経専門医」に上記(3)の診断書を書いてもらってください。

上記に該当する医師で、あらかじめ診断への協力をご了解いただいた医師について、当機構では「診断協力医」として登録を行っています。診断協力医の一覧はこちらより確認することができます。

その3.補償認定依頼に必要となる書類がそろいましたら、それらを 分娩機関(ぶんべんきかん)に提出してください。

補償認定依頼に必要となる書類

 (1) 補償認定依頼書
 (2) 診断書
 (3) 個人情報の提供に関する同意書
 (4) 分娩機関(ぶんべんきかん)が交付した登録証の写し
 (5) 母子健康手帳の所定のページの写し

*上記(1)〜(3)は分娩機関から渡される書式をお使いください。上記(4)および(5)は、お持ちの登録証および母子健康手帳のコピーをご提出ください。

以上が、補償請求者の皆様に行っていただく補償認定依頼の手続きです。

この依頼を受けて、分娩機関(ぶんべんきかん)は、自ら提出する資料(診療録・助産録等)をそろえ、補償請求者から提出された書類と合わせて、当機構へ提出し補償認定申請を行います。

当機構ではすべての書類が到着した後に、書類を受理した旨の通知(「受理通知」といいます。)を補償請求者と 分娩機関(ぶんべんきかん)に30日以内に郵送しますので、分娩機関(ぶんべんきかん)に対して補償認定依頼を行ってから、相当程度経過しても受理通知が届かない場合は、当機構にご連絡ください。

当機構にて補償対象となるか否かの審査を行い、受理通知を発送した日の翌日から原則として90日以内にその結果をご連絡します。

補償の対象となる場合

当機構の審査で補償対象と認定された場合は、補償金請求に関する手続きをしていただきます。手続きの詳細は審査結果のご通知の際にご案内します。

補償の対象とならない場合

当機構の審査で補償対象と認定されなかった場合は、補償金が支払われません。審査結果に不服がある場合は、再審査請求(不服申立)を行うことができます。手続きの詳細は審査結果のご通知の際にご案内します。

不服申立についてはこちらをクリックしてください。

診断書料の一部補助についてはこちらをクリックしてください。

▲このページの上部へ