Q&A
1. 補償制度の対象となるケースは具体的にどのような場合ですか。
制度加入分娩機関で生まれた赤ちゃんが、出生体重2,000g以上かつ
2. 本補償制度の対象となる
基本的には、平成21年1月1日以降に生まれた赤ちゃんが対象となります。
3.制度発足前に、
補償の対象者は、本制度発足後である平成21年1月1日以降に生まれた赤ちゃんとなるため、残念ながら給付されません。
4.
このホームページの「加入分娩機関」で確認することができます。また加入
5.
実際に
6.
胎児のときから生後1ヶ月までに起きた脳障害の後遺症で、運動発達や姿勢に異常を起こす病気です。
7.
正確なデータはありませんが、出生1,000人あたり概ね2.2~2.3人程度といわれています。
8. 万一
まず、お産をされた
なお、詳しくはこちらをクリックしてください。
9. 補償を請求してから審査の結果がわかるまで、どのくらいかかりますか。
また、補償金はいつ頃支払われるのですか。
補償申請に必要なすべての書類が運営組織に提出されたら、運営組織から受理通知をお送りします。受理通知を運営組織から送付した日の翌日から原則として90日以内に、運営組織において審査を行い、審査の結果を通知します。
審査の結果、補償対象と認定された場合は、補償金請求に必要な書類一式を運営組織にお送りいただき、全ての書類が届いてから原則として60日以内に補償金が支払われます。
10. 子供が19歳になるまで定期的に分割金を給付するということは、例えば、3歳で子供が補償制度の対象であると認定された場合と、5歳で認定された場合とでは分割金の支払い総額が違うということですか。
支払い総額(3,000万円)は変わりません。補償制度の対象であると認定した時点において、一時金と、その時点において支払うべき補償分割金をまとめて支払うこととなります。 例えば、3歳の時点であれば一時金600万円と、補償分割金120万円×4回分(0歳から3歳までの分)があわせて支払われ、残額は19歳になるまで毎年120万円ずつ支払われることとなります。
11. 補償金は既存の社会福祉制度における給付と調整されますか。
補償金の支払いは既存の社会福祉制度に影響されません。
12. 登録証を紛失した場合等は登録証の再発行は可能ですか。
紛失等による登録証の再発行は
13.
赤ちゃんに不利益が生じないように、当該
14. 補償申請の準備中に、万一、子供が亡くなった場合は、補償の対象にはなりませんか。
万一、生後6ヶ月未満で亡くなった場合は、補償の対象となりません。生後6ヶ月以降、補償申請前に亡くなった場合の補償の可否については、運営組織(公益財団法人 日本医療機能評価機構)までお問い合わせください。