概要 - 産科医療補償制度

制度概要

概要

産科医療補償制度創設の目的

産科医療補償制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として創設されました。

分娩機関が本制度に未加入だったことにより、本来、補償されるべき脳性麻痺児が補償を受けることができないという事態は防ぐべきです。

従いまして、すべての分娩機関が「産科医療補償制度」に加入いただく必要があります。

目的1

分娩に関連して発症した脳性麻痺児およびその家族の経済的負担を速やかに補償します。

目的2

脳性麻痺発症の原因分析を行い、将来の脳性麻痺の予防に資する情報を提供します。

目的3

これらにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ります。

産科医療補償制度創設の概要

運営組織=財団法人日本医療機能評価機構

財団法人日本医療機能評価機構は、制度の運営組織として、分娩機関の制度加入手続、保険加入手続、掛金集金、補償対象の認定、原因分析および長期の補償金支払手続(保険金請求手続)等の制度運営業務を行います。

分娩機関

制度に加入する分娩機関は、平成21年1月1日以降に自ら管理する全ての分娩について補償の提供を約束します。また、分娩機関は、運営組織に取扱分娩数を申告し、これに応じた掛金を支払います。補償対象となる脳性麻痺が生じた場合には、分娩機関は運営組織へ補償申請を行います。

図:産科医療補償制度の仕組み

補償内容と掛金について

1.補償対象

出生体重が2,000g以上かつ在胎週数33週以上で出生した児(※)に、分娩によって身体障害者等級の1級または2級に相当する重度脳性麻痺が発生し、運営組織が補償対象として認定した場合

※出生体重・在胎週数の基準を下回る場合でも、在胎週数28週以上の児については、分娩に関連して発症した脳性麻痺に該当するか否かという観点から個別審査を行い、以下の(1)または(2)の基準を満たす場合

(1)低酸素状況が持続して臍帯動脈血中の代謝性アシドーシス(酸性血症)の所見が認められる場合(pH値が7.1未満)
(2)胎児心拍数モニターにおいて特に異常のなかった症例で、通常、前兆となるような低酸素状況が、例えば前置胎盤、常位胎盤早期剥離、子宮破裂、子癇、臍帯脱出等によって起こり引き続き、次のア〜ウのいずれかの胎児心拍数パターンが認められ、かつ、心拍数基線細変動の消失が認められる場合
ア 突発性で持続する徐脈
イ 子宮収縮の50%以上に出現する遅発一過性徐脈
ウ 子宮収縮の50%以上に出現する変動一過性徐脈

ただし、先天性要因等の除外基準に該当する者は除かれます。

【具体的な除外基準】

(1)先天性要因

ア 両側性の広範な脳奇形
イ 染色体異常
ウ 遺伝子異常
エ 先天性代謝異常
オ 先天異常

(2)新生児期要因
分娩後の感染症など 

2.補償金額

補償内容 支払回数 補償金額
準備一時金※看護・介護を行う基盤整備のための資金 1回 600万円
補償分割金※看護・介護費用として毎年定期的に支給 20回 120万円/年

3.掛金(1分娩(胎児)あたり)

1分娩(胎児)あたり
30,500円
分娩機関所有のパソコンからインターネットを通じ、妊産婦登録等の事務が可能となる「Webシステム」を導入する場合、掛金は1分娩(胎児)あたり30,000円となります。(22週以降のすべての分娩が対象となります。)

原因分析・再発防止について

1.原因分析

十分な情報収集に基づき、補償対象となった事例について、原因分析委員会において※医学的な観点で事例を検証・分析し、その結果を児とその家族および分娩機関にフィードバックします。

※原因分析は、分娩機関の過失の有無を判断するものではありません。
ただし、重大な過失が明らかであると思料されるケースについては、医療訴訟に精通した弁護士等から構成する調整委員会に諮って、法律的な観点から検討し、その結論を得て、当該分娩機関との間で負担の調整を行います。

2.再発防止

原因分析された個々の事例情報を体系的に整理、蓄積し、広く社会に公開することで、将来の脳性麻痺の発症の防止等、産科医療の質の向上を図ります。

<具体的な施策>

○報告書の定期的発行
○関係団体や行政機関と連携・協力した研修会の開催
○ガイドライン、マニュアルの作成
○国の実施する再教育制度との連携 など

図:原因分析・再発防止の流れ

その他

厚生労働省のホームページにおいても、産科医療補償制度の関連通知等が掲載されています。
ご覧になりたい方は、こちらをクリックしてください。

▲このページの上部へ