概要 - 産科医療補償制度

制度概要

概要

産科医療補償制度創設の目的

産科医療補償制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として創設されました。

分娩機関が本制度に未加入だったことにより、本来、補償されるべき脳性麻痺児が補償を受けることができないという事態は防ぐべきです。

したがいまして、全ての分娩機関が「産科医療補償制度」に加入いただく必要があります。

目的1

分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児およびその家族の経済的負担を速やかに補償します。

目的2

脳性麻痺発症の原因分析を行い、将来の脳性麻痺の発症の防止に資する情報を提供します。

目的3

これらにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ります。

産科医療補償制度創設の概要

運営組織=公益財団法人日本医療機能評価機構

公益財団法人日本医療機能評価機構は、制度の運営組織として、分娩機関の制度加入手続、保険加入手続、掛金集金、補償対象の認定、原因分析および長期の補償金支払手続(保険金請求手続)等の制度運営業務を行います。

分娩機関

制度に加入する分娩機関は、平成21年1月1日以降に自ら管理する全ての分娩について補償の提供を約束します。また、分娩機関は、運営組織に取扱分娩数を申告し、これに応じた掛金を支払います。補償対象となる脳性麻痺が生じた場合には、分娩機関は運営組織へ補償申請を行います。

図:産科医療補償制度の仕組み

補償内容と掛金について

1.補償対象

本制度の加入分娩機関の管理下における分娩により出生体重が2,000g以上かつ在胎週数33週以上で出生した児(※)に、身体障害者等級の1級または2級に相当する重度脳性麻痺が発生し、運営組織が補償の対象として認定した場合、補償の対象となります。

※出生体重・在胎週数の基準を下回る場合でも、在胎週数28週以上の児については、所定の要件に該当する状態で出生していれば、分娩に関連して発症した脳性麻痺に該当するか否かという観点から個別審査を行います。

ただし、先天性要因等の除外基準によって発生した脳性麻痺については、補償対象として認定されません。

2.補償金額

補償内容 支払回数 補償金額
準備一時金※看護・介護を行う基盤整備のための資金 1回 600万円
補償分割金※看護・介護費用として毎年定期的に支給 20回 120万円/年

3.掛金(1分娩(胎児)あたり)

1分娩(胎児)あたり
30,500円
分娩機関所有のパソコンからインターネットを通じ、妊産婦登録等の事務が可能となる「Webシステム」を導入する場合、掛金は1分娩(胎児)あたり30,000円となります。(22週以降の全ての分娩が対象となります。)

原因分析・再発防止について

1.原因分析

分娩機関から提出された診療録等に記載されている情報および保護者からのご意見に基づき、原因分析委員会において医学的な観点から原因分析を行うとともに、今後の産科医療の質の向上のために、同じような事例の再発防止策等の 提言を行います。なお、原因分析報告書は、分娩機関および保護者にフィードバックするとともに、再発防止や産科医療の 質の向上のため、個人情報および分娩機関情報の取り扱いに十分留意の上、公表します。

原因分析は、分娩機関の過失の有無を判断するものではありません。
ただし、重大な過失が明らかであると思料されるケースについては、医療訴訟に精通した弁護士等から構成する調整委員会に諮って、法律的な観点から検討し、その結論を得て、当該分娩機関との間で負担の調整を行います。

2.再発防止

原因分析された個々の事例情報を体系的に整理・蓄積し、分析して再発防止策などを取りまとめ、広く社会に公表することで、同じような事例の再発防止および産科医療の質の向上を図ります。

<具体的な施策>

○報告書の定期的発行等

その他

厚生労働省のホームページにおいても、産科医療補償制度の関連通知等が掲載されています。
ご覧になりたい方は、こちらをクリックしてください。

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