補償申請の手続き<補償請求者> - 産科医療補償制度

制度概要

補償の機能

補償申請の手続き<補償請求者>

補償認定依頼を行うことができる人 

この制度では、重度脳性麻痺(じゅうどのうせいまひ)となったお子様およびその保護者(親権者または未成年後見人(みせいねんこうけんにん))を補償請求者と定義しており、補償請求者である保護者の方に補償認定依頼に関する手続きをしていただくことになります。

補償認定依頼を行うことができる期間

お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までの間です。ただし、診断が可能であれば生後6か月以降でも補償認定依頼を行うことができます。

補償認定依頼に関して行っていただくこと

その1.まず、お産をされた分娩機関(ぶんべんきかん)に補償認定依頼に必要な書類を請求してください。

この請求を受けて、分娩機関(ぶんべんきかん) が、補償請求者と分娩機関(ぶんべんきかん) にそれぞれ必要となる書類等一式を運営組織から取り寄せます。補償請求者に必要となる書類等は 分娩機関(ぶんべんきかん) から補償請求者へ渡されます。

※お産をされた時点において、本制度に加入している分娩機関である必要があります。

分娩機関(ぶんべんきかん)から渡される書類等

 (1) 『補償申請のご案内』(手続き等の詳細をご説明した小冊子です。)
 (2) 補償認定依頼書
 (3) 補償請求用 専用診断書 (補償認定請求用)
 (4) 個人情報の提供に関する同意書

※上記(1)〜(4)の書類一式は、 分娩機関(ぶんべんきかん) へご請求ください。

分娩機関(ぶんべんきかん) が廃止されている場合は、必要書類を直送しますので、運営組織へ請求してください。

◆産科医療補償制度専用コールセンター  電話03-5800-2231
 <受付時間 午前9時〜午後5時(土日祝除く)>

その2.「 身体障害者福祉法 (しんたいしょうがいしゃふくしほう)第十五条に基づく障害区分「肢体不自由(したいふじゆう) 」の認定に係る小児の診療等を専門とする医師」または「日本小児神経学会の定める小児神経専門医」に上記(3)の診断書を書いてもらってください。

上記に該当する医師で、あらかじめ診断への協力をご了解いただいた医師について、運営組織では「診断協力医」として登録を行っています。診断協力医の一覧はこちらより確認することができます。

その3.補償認定依頼に必要となる書類がそろいましたら、それらを分娩機関(ぶんべんきかん)に提出してください。

補償認定依頼に必要となる書類

 (1) 補償認定依頼書
 (2) 補償請求用 専用診断書 (補償認定請求用)
 (3) 個人情報の提供に関する同意書
 (4) 分娩機関(ぶんべんきかん)が交付した登録証の写し
 (5) 母子健康手帳の所定のページの写し

*上記(1)〜(3)は分娩機関から渡される書式をお使いください。上記(4)および(5)は、お持ちの登録証および母子健康手帳のコピーをご提出ください。

以上が、補償請求者の皆様に行っていただく補償認定依頼の手続きです。

この依頼を受けて、分娩機関(ぶんべんきかん) は、自ら提出する資料(診療録・助産録等)をそろえ、補償請求者から提出された書類と合わせて、運営組織へ提出し補償認定申請を行います。

運営組織では全ての書類が到着した後に、書類を受理した旨の通知(「受理通知書」といいます。)を補償請求者と分娩機関(ぶんべんきかん)に30日以内に郵送しますので、分娩機関(ぶんべんきかん) に対して補償認定依頼を行ってから、相当程度経過しても受理通知書が届かない場合は、運営組織へご連絡ください。

運営組織にて補償対象となるか否かの審査を行い、受理通知書を発送した日の翌日から、原則として90日以内にその結果をご連絡します。

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