補償の機能
補償申請の手続き<補償請求者>
補償認定依頼を行うことができる人
この制度では、
補償認定依頼を行うことができる期間
お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までの間です。ただし、診断が可能であれば生後6か月以降でも補償認定依頼を行うことができます。
補償認定依頼に関して行っていただくこと
その1.まず、お産をされた分娩機関 ※に補償認定依頼に必要な書類を請求してください。
この請求を受けて、
※お産をされた時点において、本制度に加入している分娩機関である必要があります。
※上記(1)〜(4)の書類一式は、
*
◆産科医療補償制度専用コールセンター 電話03-5800-2231
<受付時間 午前9時〜午後5時(土日祝除く)>
その2.「
身体障害者福祉法
第十五条に基づく障害区分「肢体不自由
」の認定に係る小児の診療等を専門とする医師」または「日本小児神経学会の定める小児神経専門医」に上記(3)の診断書を書いてもらってください。
上記に該当する医師で、あらかじめ診断への協力をご了解いただいた医師について、運営組織では「診断協力医」として登録を行っています。診断協力医の一覧はこちらより確認することができます。
その3.補償認定依頼に必要となる書類がそろいましたら、それらを分娩機関 に提出してください。
補償認定依頼に必要となる書類
(2) 補償請求用 専用診断書 (補償認定請求用)
(3) 個人情報の提供に関する同意書
(4)
(5) 母子健康手帳の所定のページの写し
*上記(1)〜(3)は分娩機関から渡される書式をお使いください。上記(4)および(5)は、お持ちの登録証および母子健康手帳のコピーをご提出ください。
以上が、補償請求者の皆様に行っていただく補償認定依頼の手続きです。
この依頼を受けて、
運営組織では全ての書類が到着した後に、書類を受理した旨の通知(「受理通知書」といいます。)を補償請求者と
運営組織にて補償対象となるか否かの審査を行い、受理通知書を発送した日の翌日から、原則として90日以内にその結果をご連絡します。