補償金請求の手続き<補償請求者> - 産科医療補償制度

制度概要

補償の機能

補償金請求の手続き<補償請求者>

1.補償金請求手続きの全体像 

この制度では、看護・介護の基盤整備のための資金としての「準備一時金」と、お子様が19歳になるまでの看護・介護費用としての「補償分割金」の、2種類の補償金が支払われます。

運営組織は、審査の結果を審査結果通知書にて補償請求者および分娩機関(ぶんべんきかん)に通知します。補償対象となる場合、補償請求者に補償金請求に必要となる書類一式を送付します。

1)補償金請求手続きについて

  • 補償金のご請求手続きは、分娩機関(ぶんべんきかん)を介さずに、補償請求者から運営組織に対して直接行っていただきます。
  • 補償金は、この制度の引受保険会社より直接、補償請求者へ支払われます。
  • 補償金を請求することができるのは、補償対象となるお子様の親権者または未成年後見人(みせいねんこうけんにん)であって、お子様を現に監護(かんご)している方です。

2)補償内容について

  • 補償対象と認定された後、看護・介護の基盤整備のための費用として「準備一時金」600万円が支払われます。
  • また、看護・介護の費用として、お子様が19歳になるまで「補償分割金」毎年1回120万円が支払われます。
  • 準備一時金600万円と、補償分割金2,400万円(120万円/年×20回)の、合計3,000万円が補償金として支払われます。
補償内容 補償金額
準備一時金
(看護・介護の基盤整備のための資金)
600万円
補償分割金
(看護・介護の費用として毎年定期的に支払い)
総額2,400万円
<毎年120万円を20回>
合計 3,000万円
  • 準備一時金は、審査の結果、補償対象と認定されたことをお示しする「審査結果通知書」を送付後、速やかに請求手続きを行っていただきます。
  • 補償分割金は、毎年1回、確認日までに請求手続きを行っていただき、確認日以降に120万円を支払います。
    ※確認日とは、お子様の誕生日(出生日を含みます。)の属する月の初日を言います。例えば、お子様の誕生日が6月20日の場合、確認日は6月1日となります。
  • 分娩機関(ぶんべんきかん)分娩機関(ぶんべんきかん)に勤務している医師等(分娩機関(ぶんべんきかん)等が加入している保険会社を含みます。)から損害賠償金(そんがいばいしょうきん)を受領される場合、この制度でお支払いする補償金と損害賠償金(そんがいばいしょうきん)は調整されるため、補償金と損害賠償金(そんがいばいしょうきん)を二重に受け取ることはできません。

2.準備一時金のお支払い

1)準備一時金のご請求に必要な書類

  • 準備一時金のご請求に際しては、次の全ての書類をそろえて、運営組織へご提出いただきます。

準備一時金のご請求に必要となる書類

 (1) 補償金請求書
 (2) お子様の戸籍謄本(こせきとうほん)または戸籍抄本(こせきしょうほん)
 (3) 補償請求者全員の印鑑証明書(いんかんしょうめいしょ)
 (4) 補償金請求に関する同意書
 (5) その他運営組織が必要と認めた書類

2)準備一時金のお支払い

  • 全ての必要な書類が運営組織に到着してから、原則として60日以内に、ご指定の口座に補償金が支払われます。
  • 準備一時金600万円のお支払いに合わせて、準備一時金のお支払い日までに経過した確認日の回数分の補償分割金が支払われます。下記のお支払い額の例をご参照ください。

【準備一時金支払時のお支払い額の例】

<例1>お子様が2歳6ヶ月の時に準備一時金が支払われる場合

準備一時金 600万円
補償分割金 360万円(確認日3回(3年分)×120万円)
合計 960万円

<例2>お子様が1歳3ヶ月の時に準備一時金が支払われる場合

準備一時金 600万円
補償分割金 240万円 (確認日2回(2年分)×120万円)
合計 840万円

◆ご請求手続き時期により、補償金の総額が変わることはなく、総額3,000万円の補償金が支払われます。

<例1>の場合の準備一時金支払時のお支払い額(イメージ図)

3.補償分割金のお支払い

1)補償分割金のご請求時期とお支払い時期

  • 毎年の確認日の約3ヶ月前に、運営組織より補償請求者へ「補償分割金請求案内書」が送付されます。
  • 補償請求者は、「補償分割金請求案内書」を受領後、確認日までの3ヶ月の間に、下記の必要な書類を取りそろえて、運営組織へ提出していただきます。
  • 補償分割金は、確認日以降にこの制度の引受保険会社より支払われます。

【補償分割金のご請求時期とお支払い時期】

2)補償分割金のご請求に必要な書類

  • 補償分割金のご請求に際しては、次の全ての書類をそろえて、運営組織へご提出いただきます。

補償分割金のご請求に必要となる書類

 (1) 現況確認書兼補償金請求書(げんきょうかくにんしょけんほしょうきんせいきゅうしょ)
 (2) 補償請求用 専用診断書 (補償分割金請求用)
 (3) その他運営組織が必要と認めた書類

3)補償分割金のお支払い

  • 確認日または全ての必要な書類が運営組織に到着した日のいずれか遅い日から、原則として60日以内に、ご指定の口座に補償分割金120万円が支払われます。
  • 原則として、お子様の19歳の誕生日が属する月の初日を確認日とするお支払いが最終のお支払いとなります。
  • リハビリ等の結果、お子様の障害程度が改善し、この制度の補償対象である重症度の水準でなくなった場合でも、そのことにより補償金のお支払いが停止されたり、減額されたりすることはありません。
  • 万一、補償分割金のお支払い中にお子様が亡くなられた場合でも、補償分割金のお支払いは継続されます。ただし、その際はご提出いただく書類等が変更になりますので、運営組織までご連絡をお願いします。

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