事務手続き
事務手続き
手順1 「産科医療補償制度のご案内チラシ」、「妊産婦登録用チラシ」の交付
- 産科医療補償制度のご案内チラシと妊産婦登録用チラシを妊産婦に手交してください。
- 妊産婦登録用チラシからスマートフォンで登録する際に、必ず補償約款を確認するようにご案内ください。
手順2 妊産婦情報の登録依頼/登録
- 妊産婦の方に妊産婦登録用チラシの二次元コードをスマートフォンのカメラで読み取ったうえで、妊産婦登録を実施するよう依頼してください。
- 妊産婦登録が完了すると、スマートフォン上に登録証が交付されますので、登録証の画面をスクリーンショットし、登録証の内容を母子健康手帳に必ず記録するなどして、 児が満5歳になるまで大切に保存・保管してください。
手順3 妊産婦情報の登録完了
- 妊産婦がスマートフォンで登録した妊産婦情報が産科ネット上で表示されるので、在胎週数22週までに登録完了してください。
手順4 妊産婦情報の更新
- 出産などにより、登録した妊産婦の自院での分娩管理を終えた際、速やかに産科ネットにて妊産婦情報を更新してください。具体的には、「妊産婦状況」を「分娩前」から「分娩済」などへ更新します。
- この妊産婦情報の更新結果に基づき、分娩数(胎児数)に応じた掛金が算定されます。
手順5 領収・明細書へのスタンプの押印
- 本制度加入分娩機関における分娩について、加入分娩機関の皆様には、妊産婦様に発行する領収・明細書(請求書含む)にスタンプを押印していただくこととなります。
- 領収・明細書へ制度対象分娩であることを証明する所定の印(スタンプ)を押印の上、妊産婦へ交付してください。

- ※1
- スタンプを押印する際のインクの色は特に指定はありません。
ただし、機構が送付したスタンプ以外の使用は不可です。 - ※2
- フチは大きさを表すイメージであり、印影ではありません。
- 2022年1月以降の制度対象分娩については、領収・明細書に「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言の印字やスタンプ
等での明記が可能になりました(手書きも可。文字は黒字で可)。

掛金の振替
- 補償開始日以降、毎月の分娩数(胎児数)に応じて専用Web システムにて掛金が算定され毎月10日に掛金が確定します。
- 掛金が確定いたしますと、「口座振替案内(ハガキ)」にて事前に確定掛金額と口座振替日をご案内します。(掛金確定した月の20 日頃)
- 確定した掛金は、掛金確定月の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にご指定口座より振替えます。















